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社団法人滝川青年会議所 定款

第1章 総    則
(名   称)
第 1 条 本会議所は社団法人滝川青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
(事 業 所)
第 2 条 本会議所の事務所を北海道滝川市花月町1丁目2番26号に置く。

第2章 目的及び事業
(目   的)
第 3 条 本会議所は、次の各号に掲げる事項を目的とする。
  (1) 経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究し、国内諸団体と協力して日本経済の発展
    を図る。
  (2) 指導者訓練を基調とした修練・社会奉仕及び会員相互の連携を図る。
  (3) 国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与
    する。
(運営の原則)
第 4 条 本会議所は特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行
       わない。
(事   業)
第 5 条 本会議所は、その目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 経済・社会・文化の改善発展に関する研究及び実施。
  (2) 社会奉仕及び青年問題に関する事業。
  (3) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその
    他の諸団体との連携。
  (4) 会員の修練に関する事業。
  (5) その他、本会議所の目的を達するために必要な事項。

第3章 会員及び会費
(会員の種類)
第 6 条 本会の会員は、次の4種類とする。
  (1) 正会員
  (2) 特別会員
  (3) 名誉会員
  (4) 賛助会員
     たゞし、正会員のみをもって民法上の会員とする。
(会員の資格及び入会手続等)
第 7 条 会員の資格等は、次の各号に掲げる区分とする。
  (1) 正会員
   ア.正会員は、滝川市及び近郊に居住する20才以上40才未満の品格のある青年でなけれ
     ばならない。
     たゞし、年度中に40才に達しても、その年度内は正会員の資格を有する。
   イ.正会員として本会に入会を希望する者は、他の正会員の責任ある推薦により別に定め
     る。
     「社団法人滝川青年会議所資格規定に基づき所定の入会手続きにより申し込むものとす
     る。
   ウ.正会員の入会は、理事会の決定による。
   エ.正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
   オ.正会員は本会議所役員、並びに公益社団法人日本青年会議所役員及び委員に選任され
     る資格を有する。
  (2) 特別会員
   ア.特別会員は、40才に達し年度末まで正会員であった者がその資格を有する。
   イ.特別会員の入会は、理事会の決定による。
  (3) 名誉会員
   ア.本会議所は、功労のある者を理事会の決定により名誉会員に推薦する。
   イ.名誉会員は終身会員又は年度会員とする。たゞし、年度会員は重任を妨げない。
  (4) 賛助会員
   ア.本会議所の目的に賛成し、その事業の発展に協力する個人又は団体を理事会の決定に
     より賛助会員に推薦する。
(会費及び入会金)
第 8 条 正会員は、毎年度所定の納期に会費を納付し、又、新会員は入会に際して所定の入
       会金を納付しなければならない。
     2.本条に関する規定は別に定める。
(休   会)
第 9 条 正会員が長期にわたる病気又は出張により、止むを得ず出席できないときは休会の手
       続きをすることができる。
(会員資格の喪失)
第 10 条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
  (1) 退会
  (2) 死亡又は解散
  (3) 破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告
  (4) 除名
(退   会)
第 11 条 本会議所を退会しようとする会員は、理事長に退会届を提出するものとする。
     2.退会届の受理は、理事会の決定による。
(除   名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の
       同意により、これを除名することができる。
  (1) 本会議所の目的に反し、又は体面を傷つける行為のあったとき。
  (2) 会費を納付しないとき。
  (3) 出席を怠ったとき。
  (4) その他会員として適当でないと認められたとき。
     2.総会は、除名者に対し、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

第4章 会    議
(会議の種類及び構成)
第 13 条 会議は総会及び理事会とする。
     2.総会は正会員を持って構成し、理事会は理事を持って構成する。
(総会の種類及び招集)
第 14 条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
     2.定時総会は、毎年1月に理事長がこれを招集する。
     3.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、あるいは5分の1以上の正会員が会議の目
       的事項を示し請求したとき、理事長がこれを召集する。
     4.総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
     5.総会の招集は、開催日の7日前までに各会員に対し、総会の目的とする事項、日時及
       び場所につき、その通知を発しなければならない。
     6.第2項及び第3項のほか監事は、民法59条第4号の規定に基づき総会召集の必要を
       認めたとき、これを召集することができる。
(総会の成立及び議事)
第 15 条 総会は正会員数の2分の1以上の出席により成立する。
     2.総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決す
       る。
       たゞし、定款の変更及び本会議所の解散の決議は、総会員の4分の3以上の同意を経
       なければならない。
(総会の決議事項)
第 16 条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1) 定款の変更
  (2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
  (3) 事業報告及び収支決算の承認
  (4) 役員選任及び解任
  (5) 本会議所の解散
  (6) 諸規定の設定及び変更並びに廃止
  (7) その他特に重要な事項
(総会の議事録)
第 17 条 総会の議事については、総会の終了後遅滞なく議事録を作成しなければならない。
     2.議事録は、議長が作成し、議長並びに議長が指名した出席正会員2名以上がこれに
       署名するものとする。
(理 事 会)
第 18 条 理事会は、本会議所の運営にあたる。
     2.理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題並びにその重要な事
       項を審議処理する。
     3.定例理事会は毎月1回理事長がこれを招集する。
     4.臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事3名以上の請求があったとき、
       理事長がこれを召集する。
     5.理事会は、原則として理事長がこれを招集する。
     6.理事会の定足数は、理事の2分の1以上とする。
     7.議事は出席理事の2分の1以上の同意をもってこれを決する。
(理事会の決議事項)
第 19 条 理事会は次の事項を審議処理する。
  (1) 総会に提出する議案
  (2) 総会から委託された事項
  (3) 本定款及び諸規定の施行に関する細目の決定
  (4) その他業務執行に必要な事項
(理事会の議事録)
第 20 条 理事会の議事については、理事会の終了後遅滞なく議事録を作成しなければならな
       い。
     2.議事録は、議長が作成し、議長並びに出席理事がこれに署名するものとする。
(例   会)
第 21 条 本会議所は毎月2回の例会を開く。
     2.例会の運営については、理事会の決議により定める。

第5章 役    員
(役員の種類)
第 22 条 本会議所に、次の役員をおく。
  (1) 理事長     1名
  (2) 直前理事長  1名
  (3) 副理事長    2名又は3名
  (4) 専務理事    1名
  (5) 常任理事    1名又は2名
  (6) 理事       8名以上13名以内(理事長・副理事長・専務理事・常任理事を含む)
  (7) 監事
     2.理事長・副理事長・専務理事・常任理事・理事をもって民法上の理事とする。
     3.監事は、本会議所のほかの役員を兼務することができない。
(役員の資格及び任免)
第 23 条 役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。
       たゞし、直前理事長である役員はこの限りではない。
     2.役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席会員の4分
       の3以上の同意により、これを解任することができる。
     3.役員の選任及び解任に関しては、別に定める「社団法人滝川青年会議所役員選任及
       び解任方法に関する規定」による。
(役員の任期)
第 24 条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとし、重任は妨げない。
     2.年度の途中で選任された役員の任期は、その年度の末までとする。
     3.役員は任期終了後、後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
       その職務を辞任した場合においても同様とする。
(役員の任務)
第 25 条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
     2.直前理事長は、本会議所の運営に関し、理事長の諮問に応える。又、理事会に出席し
       意見を述べることができる。
     3.副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故又は欠けたときはあらかじめ理事会におい
       て定めた順位にしたがいその職務を代理し、 又はその職務を行う。
     4.専務理事は理事長及び副理事長を補佐して所務を掌理し、理事長及び副理事長事故
       あるときはその職務を代理する。
     5.常任理事及び理事は理事長を補佐し、所無を処理する。
     6.監事は民法第59条に規定する職務を行う。
(顧   問)
第 26 条 本会議所に、顧問若干名をおくことができる。
     2.顧問は、理事長が理事会の議を経て委嘱する。
     3.顧問は、本会議所の重要事項に関し、理事長の諮問に応える。

第6章 管    理
(定款その他の書類の備付)
第 27 条 理事長は定款・諸規定・総会・理事会の議事録及び登記に関する書類を本会議所の事
       務局に備えておかなければならない。
     2.理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めたとき、正当な理由なくしてこれを拒むこと
       はできない。
(決算関係書類の提出)
第 28 条 理事長は当該年度終了後、速やかに次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 賃借対照表
  (3) 収支決算書
  (4) 財産目録
     2.監事は前項の規定により書類の提出を受けたとき、その定時総会の前日までに意見
       書を理事長に提出しなければならない。
     3.理事長は、前項の監事の意見書を添えて、第1項の書類を定時総会に提出し、その承
       認を求めなければならない。
     4.理事長は、毎事業年度、前期定時総会の開催日の7日前までに第1項の書類を事務
       局に備えておかなければならない。
     5.理事長は、会員が前項の備え付けの書類の閲覧を求めたとき、正当な理由なくしてこ
       れを拒むことはできない。
     6.理事長は、毎事業年度終了後、速やかに第1項の書類を社団法人日本青年会議所会
       頭に提出しなければならない。
(報   告)
第 29 条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに次の事項を知事に報告しなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 財産目録
  (3) 賃借対照表
  (4) 収支決算書
  (5) 会員名簿及び異動状況報告書
  (6) 次年度事業計画書
  (7) 次年度収支予算書
  (8) その他法人登記に関する各種届出

第7章 委  員  会
(委員会の設置)
第 30 条 本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究、審議するために委員会をおくこ
       とができる。
     2.委員会の設置に関する規定は別に定める。
(委員会の構成並びに委員の任命)
第 31 条 委員会に委員長1名及び副委員長並びに委員若干名をおく。
     2.委員長は理事のうちから、理事長が理事会の承認を得て任免する。
     3.副委員長は委員のうちから、委員長が理事会の承認を得て任免する。
     4.委員は正会員のうちから、委員長が理事会の承認を得て任免する。

第8章 事  務  局
(事務局の設置)
第 32 条 本会議所の事務を処理するために事務局をおく。
(事務局長など)
第 33 条 事務局には事務局長1名及び事務局員若干名をおくことができる。
     2.事務局長は、専務理事の指示により庶務を処理する。
     3.事務局長及び事務局員は、理事会の承認を得て理事長を任免する。

第9章 資産及び会計
(事業年度)
第 34 条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(収   支)
第 35 条 本会議所の収入は、会費・入会金・寄付金・補助金・その他の収入として、これをもって
       経費にあてる。
(資産の管理)
第 36 条 資産は、理事会の議決に基づいて理事長がこれを管理する。
(財産の請求権)
第 37 条 本会議証の会員は、その資格を喪失した場合、本会議所の資産に対しいかなる請求も
       有しない。

第10章 定款の変更
(定款の改正)
第 38 条 本定款を変更した場合には、知事の許可を得なければならない。
     2.本定款を変更した場合には、速やかに改正定款を社団法人日本青年会議所会頭に提
       出するものとする。

第11章 解散及び残余財産
(解散事由)
第 39 条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によって解散
       する。
(精 算 人)
第 40 条 精算人は前条による解散の場合には総会で選任する。
第 41 条 精算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算及び財産処分方法を定め、総会の決議を経
       なければならない。
(残余財産の処分)
第 42 条 本会議所の解散のときに在ずる残余財産は、総会の決議を経て、知事の認可を得たう
       せ本会議所と類似する公益法人に寄付するものとする。

第12章 雑   則
(委   任)
第 43 条 この定款の施行に関し、必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

附   則
(実施の時期)
1.この定款は、設立許可の日から実施する。
(任期の特例)
2.本会議所の設立当初の役員は、第23条の規定にかかわらず、設立総会で選任し、その任期
  は第24条の規定にかかわらず知事の許可の日から昭和54年12月31日までとする。
(事業年度の特例)
3.本会議所の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可の日から始ま
  り、昭和54年12月31日に終わるものとする。

昭和34年8月8日施工
昭和38年1月3日一部改正
昭和45年1月6日一部改正
昭和47年1月3日一部改正
昭和49年1月3日一部改正
昭和49年8月18日一部改正
昭和50年1月3日一部改正
昭和50年8月18日一部改正
昭和51年1月3日一部改正
昭和53年1月6日一部改正
昭和54年6月8日法人格取得一部改正
平成5年8月6日一部改正
平成11年1月26日一部改正
平成13年1月19日一部改正
平成14年1月19日一部改正
平成20年1月12日一部改正
平成22年7月29日一部改正
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